2011/04/25

一時旅行許可

仮放免中の難民認定申請者は、旅行などで自分の居住地から外に出る場合は「一時旅行許可願」というものに行き先や目的、期間を記し、さらに身元保証人に署名してもらった上、入国管理局に出向いて提出して許可をもらわなければならない。

たとえば、都内に住んでいる人が神奈川県や千葉県に行く場合に必要となるのである(なお行き先は漠然と「〜県」ではダメで、「市」まで記さなくてはならない)。

被災地のボランティア活動を目的としてこの許可願いを申請すると、許可される人とされない人があるということで、在日ビルマ社会では問題になっているという話。

【追記】
後に入管の人から聞いたところによると、期間、宿泊先、内容などを記したボランティア計画書があれば許可されるとのこと。(2011/4/27)