2011/08/20

難民認定申請(3)

登録証を申請したその晩、あるいは翌朝早くに入管に自宅に踏み込まれてそのまま収容されたというのはよくある話だ。

そのようなわけで、難民申請をする予定のオーバーステイの人は、一日ですべて済ませようとする。つまり、午前中に役所で外国人登録証の申請を済ませ、申請受理票をもらうとその足で、入管に赴いて難民申請をするのである。

何らかの事情で一日で終わらなかった場合どうするか。その場合は自宅には帰らず、誰か知人の家で一晩過ごす。

この3種の書類がなくては申請は受理されないが、これ以外にも文書の提出を求められる場合がある。例えば申請者が政治団体に所属していた場合、その会員証を提示するようにいわれるのがそれである。

また、求められなくても自分の難民性を証明するために必要な書類があれば提出することができる。ただしその場合には日本語訳が添付されていなくてはならない。

難民認定申請書は翻訳がなくても受理される(以前は必ずしもそうではなかった)。とはいえ、今回は申請書のある項目の欄に書ききれなかったのを別紙に記して申請書の一部として提出したら、この別紙の部分は入管では翻訳しないので、自分で翻訳してくるようにと言われた。

別紙でも申請書に関わりがあれば翻訳なしでも提出できた時期もあったように思うが、いろいろと入管のほうでも都合があるのだろう。