2013/09/30

身元保証(2)

それはともかく,難民認定申請者にとって身元保証という関係が不要となるのは,その申請者が難民認定されるか,人道的配慮により滞在を許可されるか,あるいは,申請を取り下げて帰国するかしたときだ。

そして,その時が来るまでの間,難民認定申請者は,仮放免延長許可申請書と一時旅行許可申請書を抱えて,署名をもらいに身元保証人のところに定期的に(1〜3ヶ月に1回)やってこなくてはならない。

一時旅行許可申請書というのは入管の所轄地域以外に出るときに必要な文書であり,例えば東京住まいで東京入国管理局に登録されている場合は,東京都から出るときにこの一時旅行許可書を所持していなくてはならないのである。

これを持たずに東京の外に出ると,違反行為となる。運悪く警察に職務質問され,ないのが露見した場合,もしかしたら逮捕されるかもしれない。もっともビルマ難民に関してはそうした話はわたしは聞かないが。

しかし,数年前は,難民申請中であっても警察に逮捕された事例は頻繁にあった。これは,警察にとって重要なのが不法滞在であるかどうかであり,先に述べたように難民認定申請は不法滞在であることをキャンセルするものではないから,申請中であろうとなかろうと,警察はそうした人々をひとし並みに不法滞在者扱いしていたということによる。

品川入管