2015/12/21

バス旅行と一時旅行許可申請(2)

一時旅行許可申請について、入管のホームページでは次のように書かれている。

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Q28
仮放免中に指定された行動範囲外の場所へ出かける必要が生じた場合は、どうすればいいのですか。


仮放免許可書に記載された行動範囲外の場所へ出かける必要が生じた場合には、事前に、指定された住居地を管轄する地方入国管理官署の主任審査官に対し、一時旅行許可の申出を行ってください。

申請に当たっては、身元保証人と連名による一時旅行許可申請書のほかに、旅行の目的、必要性、旅行に要する期間等を明らかした書類を提出しなければなりません。

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この許可申請はそれほど難しいものではないが、旅行先の住所は少なくとも市まで記さねばならないので、申請の前にその辺りを確認しておかないと不許可として突き返される。

また、目的によっても不許可になることがあるようだが、その基準ははっきりしない。

いずれにせよ、BRSAのバス旅行の参加にさいしてこの申請をしなくてはならない人は非常に多い。なので会では、申請のときに利用してもらおうと、旅行の日時、目的地などを記した文書を発行している。

今年の正月のバス旅行の様子